キャンピングカーレンタル貸渡約款– Terms and conditions –

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  • 貸渡人(以下、「当店」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当店は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
  • 特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  • 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当店所定の料金表等に同意の上、当店指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、予約内容と実際に相違があった場合でも当店は責任を負わないものとします。

第3条(予約の変更)

  • 借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  • 借受人は、当店所定の方法により予約を取り消すことができます。
  • 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当店が特に認めた場合を除き予約が取り消されたものとみなします。
  • 前2項の場合、借受人は、当店所定の予約取消手数料を直ちに当店に支払うものとします。
  • 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは予約は取り消されたものとします。
  • 当店及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて相互に何らの請求をしないものとします。
  • 貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰すべき事由によるときには本条第4項を、当店の責に帰さない事由によるときには本条第5項を適用します。
  • 天候(台風・降雪なども含む)の事由により予約を取り消す場合、借受人は当店所定の予約取消手数料を直ちに当店に支払うものとします。

第5条(代替レンタカー)

  • 当店は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸し渡しを申し入れることができるものとします。
  • 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当店は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる時は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  • 借受人は、本条第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  • 本条第3項の場合において、本条第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰さない事由による時には第4条第5項の予約の取り消しとします。

第6条(免責)

  • 当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約取消手数料)

《レギュラーシーズン》

  1. レンタル開始6日前から2日前の営業時間内・・・・・貸渡料金の50%
  2. レンタル開始前日の営業時間内及び当日・・・・・・・貸渡料金の100%

《ハイシーズン》

ハイシーズン・・・年末年始・GW・お盆(当店カレンダーに準ずる)とします。

  • レンタル開始6日前から4日前の営業時間内・・・・・貸渡料金の50%
  • レンタル開始3日前の営業時間内から当日・・・・・・貸渡料金の100%

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  • 借受人は約款第2条に定める借受条件を明示し、当店は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  • ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が約款第9条第1項、および第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  • 貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に貸渡料金を支払うものとします。
  • 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当店に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

    (注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)および(11)のことをいいます。

    (注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  • 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
  • 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  • 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
  • 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していない、又は当店に対して運転免許証の提示もしくはその写しの提出がないとき
  • 酒気を帯びていると認められるとき
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
  • チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
  • 運転免許取得から10年以上経過しない場合、または運転免許取得から10年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき (リバティ52SP時に限る)
  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
  • 当店との取引に関し、当店の従業員又はその他の関係者に対して暴力的行為を行った時、又は合理的範囲を超える負担費用を要求、又は暴力的言辞を用いたとき
  • 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当店の信用を毀損、または業務を妨害したとき
  • 約款および細則に違反する行為があったとき

(10)その他、当店が不適当と認めたとき

  • 借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
  • 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
  • 約款第7項の求めに応じないとき
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当店に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
  • 過去の貸渡しにおいて、約款第18条各号に掲げる行為があったとき
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき
  • 貸渡すことができる自動車がないとき
  • その他当店所定の条件を満たしていないとき
  • 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当店所定の予約取消手数料を直ちに当店に支払うものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  • 貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
  • 前項の引渡しは、約款第2条の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。

第11条(自家用車の預かり)

  • レンタカー引き渡し時、当店駐車スペースにおいて、貸渡契約台数1台につき自家用車1台まで預かりを可能とします。
  • なお、預かりは無償となります。車両ならびに車内物の破損・汚損・盗難等については責任を負いかねます。

第12条(借受条件の変更)

  • 借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更するときは、あらかじめ当店の承諾を得なければならないものとします。
  • 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

  • 当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  • 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当店所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  • チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当店はチャイルドシートの装着について一切の責任を負わないものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  • 当店は、レンタカー引き渡し時、所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  • 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知し、当店の指示に従うものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当店に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第16条(日常点検)

  • 借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。

  • 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
  • レンタカーを所定の用途以外に使用、又は約款第14条の貸渡証に記載された運転者及び当店が承諾した者以外の者に運転させること
  • レンタカーを転貸、又は他に担保の用に供する等、当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、変造、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
  • 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
  • レンタカーの車内で喫煙をすること。(電子タバコ、加熱式タバコを含む)
  • 酒気帯び運転、飲酒運転、酒酔い運転を行なうこと
  • 当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
  • レンタカーを日本国外に持ち出すこと
  • 当店の承諾を得ることなく、イベント等にレンタカーを出品、使用すること
  • その他、借受条件に違反する行為をすること

第18条(違法駐車の場合の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
  • 当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店はレンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  • 借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
  • 当店は、本条第2項の指示を行なった後、当店の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行なうものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当店は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
  • 当店が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当店に対して放置違反金相当額及び当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当店の指定する期日までにこれらの金額を当店に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当店に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
  • 当店は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が当店が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。

第5章 返還

第19条(返還責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
  • 借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当店に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当店が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
  • 借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認等)

  • 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当店立会いのもとレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切の責任を負わないものとします。

第21条(借受期間延長時の料金)

  • 借受人又は運転者は、約款第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  • 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当店に連絡して承諾を得なければなりません。
  • 借受人又は運転者は、承諾を得ることなく借受期間を超過し返還した場合は、遅延日数に応じた貸渡料金に加え、貸渡料金に年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  • 借受人又は運転者は、承諾を得ることなく借受期間を超過し返還したことにより、当店が現実的に被った被害相当額を支払うものとします。

第22条(精算)

  • 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金等の未精算金がある場合には、当該未精算金を直ちに当店に支払うものとします。
  • レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、当店所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を当店に支払うものとします。

第23条(不返還となった場合の措置)

  • 当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
  • 当店は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
  • 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当店がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当店に支払うと共に、約款第28条の定めにより当店に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
  • 当店は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなし、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに当店の指示に従うものとします。
  • 借受人又は運転者は、前項に定める異常もしくは故障が、借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第28条の定めにより当店に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
  • レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当店は借受人に対して代替レンタカーの提供を行うものとします。
  • 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当店が代替レンタカーの提供が行なえないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当店は未経過分の貸渡料金を借受人に返還するものとします。

第25条(事故発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
  • 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと
  • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行なうこと
  • 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当店が要求する書類等を遅滞なく提出すること
  • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること
  • 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
  • 当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること
  • 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと
  • 盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに当店が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約を終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当店に返還するものとします。
  • 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当店に支払うとともに、約款第28条の定めにより当店に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
  • 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

  • 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
  • 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当店がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当店に対して損害賠償金を支払うものとします。
  • 借受人又は運転者は、約款第17条(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当店に対して違約金として金50万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果当店に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第29条(自動車保険)

使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、借受人又は運転者が独自に加入する損害保険契約を優先して適用します。

【補償限度額】

  • 対人賠償保険:無制限
  • 対物賠償保険:無制限
  • 人身傷害保険:2,000万円
  • 車両保険:エブリィ=160万円(免責15万) コンパス=730万円(免責35万) リバティ52SP:1,000万円(免責50万)
  • 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
  • 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
  • 当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。

下記の場合、保険補償の対象外となることがあり、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。

  • 借受人又は運転者の故意または重大な過失によって発生した損害
  • 無免許運転・酒気帯び運転・麻薬等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合
  • 公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、レースなどでの走行など、無謀運転での過失

借受人又は運転者が独自に加入する損害保険を使用する場合、当店は使用中のレンタカーに係る事故により生じた全損害(修理費用全額を含む)を請求し、借受人又は運転者はこれを賠償しなければならないものとします。

第8章 解除

第30条(貸渡契約の解除)

  • 当店は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当店に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは直ちにこれを当店に支払うものとします。
  • 前項の場合、当店は受領済の貸渡料金等の一切を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)

  • 借受人は、使用中であっても当店の同意を得た上で貸渡契約を解約することができるものとします。
  • 借受人は、貸渡契約を中途解約する場合、当店は受領済の貸渡料金等の一切を借受人に返還しないものとします。又、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちに当店に支払うものとします。

第9章 雑則

第32条(消費税)

  • 借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当店に対して支払うものとします。

第33条(細則)

  • 当店は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
  • 当店は、別に細則を定めたときは、当店のホームページに掲示するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第34条(個人情報の取り扱い)

当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。

  • レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
  • 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
  • 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
  • レンタカー、新車、中古車、その他の当店において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
  • 当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
  • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
  • 上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。

第35条(合意管轄)

  • この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

第36条(附則)

  • 本約款は、許可を受けた日から施行します。

以上

別紙

【ノンオペレーションチャージ(NOC)】

レンタルした車両が利用者の不注意で事故・故障等により、そのレンタカーを修理する期間営業に利用できなくなるときに発生する営業補償料のことをいいます。

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